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無題 - 武井宏憲

2026/08/29 (Sat) 10:27:34


江口某
@yonosuke2026
·
8月27日
フォトショとかその手のアプリの使用を禁じるべき。
--

「ネタなのかマジレスなのか不明な発言枠」

私の中で、江口先生と高橋雄一郎先生が二大巨頭です

Re: 無題 - 武井宏憲

2026/08/29 (Sat) 10:28:54

これってネタなんかなぁ、などと思いつつ

なにか言うべきなのか

それとも笑うところなのか

無題 - 武井宏憲

2026/08/29 (Sat) 09:49:47

上野庸平_作家・海外脱出セミリタイア
@chinyubo
はい。「ホストに売しゅんしてまで金を貢ぎたい」という女性の自由意志を私は完全否定します。社会通念に反する様態として異様な出捐行為は、カルト宗教に自己破産してでも献金するのと同様に、否定されるべきだと思います。客が売しゅんして得た金を費やすことで成立している現在のホスト産業は根絶されるべきです。もへもへさんは長いnoteなんか読まないかもしれませんが、こちらに貼っておきます。
---

でなく、どういうふうに生活に支障をきたすのか書かないと「被害」になりません。

Re: 無題 - 武井宏憲

2026/08/29 (Sat) 09:52:00

自損と書いても具体的被害が書かれていないので、ご自身が特定職業を嫌悪していることしか伝わらないです。

Re: 無題 - 武井宏憲

2026/08/29 (Sat) 09:55:09

対比されている宗教を列挙すると

・家族の生活費まで投入して生活を破綻させる可能性がある
・二世の行動制限がありうる
・世間の相場より高額すぎる取引をさせている

で、当人の問題というより周囲への派生的な悪影響が挙げられることが多いです。

3つ目は自由取引の文脈かつ詐取でもないので、別に考えるべきでしょう。

Re: 無題 - 武井宏憲

2026/08/29 (Sat) 09:57:19

ギャンブルの依存症も同様で

・生活が破綻しているのにやめられない、借金がかさむ・やるべきこと(学習など)ができない
・家族の世話を放棄し、ときに死にいたらしめる

どれも(賛否はあるにせよ)線引は有害性をもって議論されています。

Re: 無題 - 武井宏憲

2026/08/29 (Sat) 10:00:12

翻って、「推し」を勝たせたいためにやる売買しゅんにどのような有害性があるのかです。

生活は破綻しておらず、家族や周囲への派生的悪影響があるとも言えません。

Re: 無題 - 武井宏憲

2026/08/29 (Sat) 10:02:06

つまり、「売買しゅんそれ自体の有害性と規制の正当性」を言わない限り、伝わらない議論にしかなりません。

そして、そのような議論は過去に蓄積がありますので、そちらを参照するべきです。

無題 - 武井宏憲

2026/08/29 (Sat) 09:42:05

サムライ忍者GREENTEA / 原田くくまさんがリポスト
のぶ
@talk_Nobu
·
11時間
高3女子生徒が、交際相手から屋外や校内で20回以上の性的暴行を受ける
→PTSDと診断
→いじめ重大事態認定
→慰謝料を求め提訴
https://news.yahoo.co.jp/articles/7f40c6f180e97d63a81ae6291d45cded94d090b5?source=sns&dv=pc&mid=other&date=20260828&ctg=dom&bt=tw_up
案の定、「付き合ってるならいい。嫌なら断れ」とコメントがついてる。性被害者へのセカンドレイプは犯罪だ。抵抗できなかった理由がある。
---

問題は「理由が相手からみて判別できないくらい微弱」なのでは、という点です>のぶさん





無題 - 武井宏憲

2026/08/28 (Fri) 08:07:30


霞ヶ関女子
@kasumi_girl
好きな人の写真を見ながら頭の中で妄想する
→合法

好きな人の写真を見ながらアナログで絵を描いて個人的に楽しむ
→合法

好きな人の写真を見ながらデジタルで画像や動画を作成して個人的に楽しむ
→合法

好きな人の写真をAIに読み込ませて、画像や動画を作成して個人的に楽しむ
→ここが今回の焦点
----

イラッとくる=法律で全面規制

の論調記事にはまいど政治偏向するのがマスコミなのかと・・・

Re: 無題 - 武井宏憲

2026/08/28 (Fri) 08:10:10

Nathan(ねーさん)
@Nathankirinoha
·
4分
弁護士ドットコムの実績

・Colabo弁護団の提訴記者会見を報じるも住民監査を無視
・「壺議員」を定着させようとする
・テロ犯のコスプレを嬉々として報道
・伊是名夏子絡みで国交相の「通達」と書くも疑問視されて「連絡」とサイレント修正
---

表現規制しないと犯罪が増えるぞ論調で記事書いたの今でも忘れていないです。

弁護士ドットコムさん、あのメディアタイトルで大丈夫なんですかね。

かなり党派性がキツいのですが。

Re: 無題 - 武井宏憲

2026/08/28 (Fri) 08:10:58

「弁護士ドットコム」ですから。

無題 - 武井宏憲

2026/08/28 (Fri) 08:05:25


江口某
@yonosuke2026
·
18時間
マスコミとかの「識者」とか記者とかになんといわれようが我々はマンガを読みアニメを見てパフェ食っているわけで、「昔は〜と言われて」とかっていうのもどうでもいい話だと思う。今も昔も、自分がやりたいことをする人々は自分がやりたいことをしている。
--

政治家が動いて規制とか、企業やプラットフォーマーが動いて規制とか・・・

無題 - 武井宏憲

2026/08/28 (Fri) 07:59:20


okumuraosaka
@okumuraosaka
防犯カメラなどの捜査から男を特定し、1年越しの逮捕に至りました。
#TVer
--

どうせ同意アリでしょ?などと思ってしまいます。

無題 - 武井宏憲

2026/08/27 (Thu) 12:38:53

あおの
@aono_show
·
23分
点でしか物を見ない人ですね。消費税を廃止して法人税上げれば法人税を圧縮するために経費をできるだけ計上するのが企業の通り。要するに人件費は法人税における経費ですから税金払うより人件費上げた方が都合が良いと考える傾向はある。あなたは企業経営をしたこともなく知らないんだな。
---

価格競争するので、長期でみれば法人税ぶんは給与から引かれる形で反映されます。
仰る話は短期ですよね?

無題 - 武井宏憲

2026/08/27 (Thu) 11:55:22


石埼学
@ishizakinyaoon
ファミマダメだ。近代社会のお約束は、私的事柄である宗教の徴表は公共の場では控えるというもの。
そのお約束を守れないファミマをワレはもう使わない。
*近代社会のお約束については個人や企業によって理解が異なる。ワレの理解を他者に押しつけるものではない。

ファミマ制服、Tシャツに イスラム女性の「ヒジャブ」着用自由も規則へ明文化 https://sankei.com/article/20260826-BKXXFHSTBZIX5GJDDIQDH334OM/
@Sankei_news
より
---

私企業の店員にそこまでの中立性っているんです?

Re: 無題 - 武井宏憲

2026/08/27 (Thu) 11:56:38

政治タテカンっぽいシャツを着られたらウザいのは否定しませんが、それは営業努力の一部としてであって、公的ルールの文脈ではないのでは。

無題 - 武井宏憲

2026/08/26 (Wed) 07:02:38


rionaoki
@rionaoki
·
9分
違法薬物なんかでもそうだけど、売る方が反復継続するので行為としてより好ましくない上に、取り締まりもしやすいので、買う側の方に厳しくするのはよう分からんよね。
引用
すもも
@sumomodane
·
12時間
古川伸彦(名古屋大学大学院法学研究科教授)委員は、なぜか、買う側に対してかなり厳しいスタンスが伺える。
「買う側は、売る側より重く罰せ」
「買う側は、勧誘だけでなく物色・品定め・徘徊まで取り締まれ」
----

誰も判断基準などもっておらず、イデオロギーで決めている、といのがわかるのですよね。

Re: 無題 - 武井宏憲

2026/08/27 (Thu) 10:09:04

江口某さんがリポスト
ジャック・ランラン
@Jack_Almania
さすがに抜粋部分のみでは各委員の立場を評価しにくいので、他の回の発言も含めて補足すると、

①佐藤陽子委員

第1回では、「売しゅん者の尊厳を保護すること」と「社会の風俗を保護すること」は必ずしも常に同じ方向を向くものではないとして、各処罰規定の保護法益・処罰根拠を改めて検討する必要性を指摘しています。その上で、第5回では、現行5条型の買しゅん側行為に加え、「品定めのためにうろうろする行為」についても社会の風紀・公衆迷惑の観点から処罰してよいとの立場を示しているものと読めます。

②古川伸彦委員
第5回提出資料では、公然勧誘、勧誘目的の立ちふさがり・付きまとい、品定めをしながらうろつく等の公然誘引を処罰対象候補として提示しており、第6回でも5条3号の客待ちに対応する路上での物色・品定め・売しゅん者を求めてうろつく行為まで処罰対象とすることに積極的であるようです。他方、「本当にただ立っていて、あるいは歩いていて、一方的に売しゅんを持ち掛けられた疑いが残る」場合には不可罰なのは当然とも述べており、単なる歩行・佇立自体の処罰を主張するものではなさそうです。

③入江淳子委員
買しゅん側の勧誘等規制一般に反対する趣旨ではないようです。第1回から、現行売しゅん防止法5条3号でも、売しゅん目的自体があっても、その目的が一般人に明らかになる外形的挙動を伴う「公衆の目に触れるような客待ち」であることの立証が問題となる事案を紹介しています。第5回の物色・徘徊への慎重論も、一般通行人・待ち合わせ等との客観的識別、誤処罰防止、捜査・公判上の立証可能性に対する懸念と理解するのがいいのではないかと思います。

④その他
星周一郎委員は、買しゅん側の勧誘等について売しゅん防止法上の刑事規制を設けることには前向きであるが、物色・徘徊類型そのものについて明示的な賛否までは示していないように思います。
大橋君平委員は、買しゅん側の迷惑行為への規制自体を否定するのではなく、現行5条を削除して売る側・買う側双方の路上勧誘等を売しゅん防止法から外し、地域の実情に応じて条例で規制する構想を提示しているように感じます。

ちょっと議事録を読んでいくと印象が変わるものかなと感じました。
---

問題とされた発言の意味が変わらないので「印象」以前の話になっています。

というか、「道徳で規制したい」部分がより鮮明になった、というべきでしょう。

Re: 無題 - 武井宏憲

2026/08/27 (Thu) 10:35:01


江口某
@yonosuke2026
まあしかし、あの議事録(最新のはまだ見てない)かこの報告書案ができるというのはやはり実務者たちは優秀なものだな。
https://moj.go.jp/content/001468916.pdf

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イデオロギーだけで罰則推進している、点は一切動いていないです。

それを「優秀」というのは・・・

Re: 無題 - 武井宏憲

2026/08/27 (Thu) 10:35:38

国旗損壊罪でも批判された点でしょう。

自分たちでは止められない要素があるということです。

無題 - 武井宏憲

2026/08/27 (Thu) 08:42:22


ポン太(新アカ)
@pon_ta26
·
10時間
男性の平均寿命が81歳なのに、年金支給が80歳からって、もう完全に掛け金を横領して年金は払う気無いってことだろ。
引用
Yを@ライドシェア絶対反対
@Y5915815445413
·
20時間
小泉進次郎
「我々は、受給開始年齢は八十歳でもいいのではないかと考えている。六十歳~八十歳までの間であれば、受給開始年齢は自分たちで決められるという考え方である」
--

平均寿命ということは支払われる方も多いわけですから、誰も嘘は言っていないです。

(年金=長生き保険なので。保険って事故ったり病気した人に払われますが、そうでない人には何も払われませんよね?)

なぜ年金が積立とか元本保証の投資などと同視する勘違いが発生するのか。

その責任は誰にあるのか。

Re: 無題 - 武井宏憲

2026/08/27 (Thu) 08:43:26

なお、80歳でも労働できる環境整備は必要でしょう


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