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無題 - 武井宏憲

2026/08/27 (Thu) 12:38:53

あおの
@aono_show
·
23分
点でしか物を見ない人ですね。消費税を廃止して法人税上げれば法人税を圧縮するために経費をできるだけ計上するのが企業の通り。要するに人件費は法人税における経費ですから税金払うより人件費上げた方が都合が良いと考える傾向はある。あなたは企業経営をしたこともなく知らないんだな。
---

価格競争するので、長期でみれば法人税ぶんは給与から引かれる形で反映されます。
仰る話は短期ですよね?

無題 - 武井宏憲

2026/08/27 (Thu) 11:55:22


石埼学
@ishizakinyaoon
ファミマダメだ。近代社会のお約束は、私的事柄である宗教の徴表は公共の場では控えるというもの。
そのお約束を守れないファミマをワレはもう使わない。
*近代社会のお約束については個人や企業によって理解が異なる。ワレの理解を他者に押しつけるものではない。

ファミマ制服、Tシャツに イスラム女性の「ヒジャブ」着用自由も規則へ明文化 https://sankei.com/article/20260826-BKXXFHSTBZIX5GJDDIQDH334OM/
@Sankei_news
より
---

私企業の店員にそこまでの中立性っているんです?

Re: 無題 - 武井宏憲

2026/08/27 (Thu) 11:56:38

政治タテカンっぽいシャツを着られたらウザいのは否定しませんが、それは営業努力の一部としてであって、公的ルールの文脈ではないのでは。

無題 - 武井宏憲

2026/08/26 (Wed) 07:02:38


rionaoki
@rionaoki
·
9分
違法薬物なんかでもそうだけど、売る方が反復継続するので行為としてより好ましくない上に、取り締まりもしやすいので、買う側の方に厳しくするのはよう分からんよね。
引用
すもも
@sumomodane
·
12時間
古川伸彦(名古屋大学大学院法学研究科教授)委員は、なぜか、買う側に対してかなり厳しいスタンスが伺える。
「買う側は、売る側より重く罰せ」
「買う側は、勧誘だけでなく物色・品定め・徘徊まで取り締まれ」
----

誰も判断基準などもっておらず、イデオロギーで決めている、といのがわかるのですよね。

Re: 無題 - 武井宏憲

2026/08/27 (Thu) 10:09:04

江口某さんがリポスト
ジャック・ランラン
@Jack_Almania
さすがに抜粋部分のみでは各委員の立場を評価しにくいので、他の回の発言も含めて補足すると、

①佐藤陽子委員

第1回では、「売しゅん者の尊厳を保護すること」と「社会の風俗を保護すること」は必ずしも常に同じ方向を向くものではないとして、各処罰規定の保護法益・処罰根拠を改めて検討する必要性を指摘しています。その上で、第5回では、現行5条型の買しゅん側行為に加え、「品定めのためにうろうろする行為」についても社会の風紀・公衆迷惑の観点から処罰してよいとの立場を示しているものと読めます。

②古川伸彦委員
第5回提出資料では、公然勧誘、勧誘目的の立ちふさがり・付きまとい、品定めをしながらうろつく等の公然誘引を処罰対象候補として提示しており、第6回でも5条3号の客待ちに対応する路上での物色・品定め・売しゅん者を求めてうろつく行為まで処罰対象とすることに積極的であるようです。他方、「本当にただ立っていて、あるいは歩いていて、一方的に売しゅんを持ち掛けられた疑いが残る」場合には不可罰なのは当然とも述べており、単なる歩行・佇立自体の処罰を主張するものではなさそうです。

③入江淳子委員
買しゅん側の勧誘等規制一般に反対する趣旨ではないようです。第1回から、現行売しゅん防止法5条3号でも、売しゅん目的自体があっても、その目的が一般人に明らかになる外形的挙動を伴う「公衆の目に触れるような客待ち」であることの立証が問題となる事案を紹介しています。第5回の物色・徘徊への慎重論も、一般通行人・待ち合わせ等との客観的識別、誤処罰防止、捜査・公判上の立証可能性に対する懸念と理解するのがいいのではないかと思います。

④その他
星周一郎委員は、買しゅん側の勧誘等について売しゅん防止法上の刑事規制を設けることには前向きであるが、物色・徘徊類型そのものについて明示的な賛否までは示していないように思います。
大橋君平委員は、買しゅん側の迷惑行為への規制自体を否定するのではなく、現行5条を削除して売る側・買う側双方の路上勧誘等を売しゅん防止法から外し、地域の実情に応じて条例で規制する構想を提示しているように感じます。

ちょっと議事録を読んでいくと印象が変わるものかなと感じました。
---

問題とされた発言の意味が変わらないので「印象」以前の話になっています。

というか、「道徳で規制したい」部分がより鮮明になった、というべきでしょう。

Re: 無題 - 武井宏憲

2026/08/27 (Thu) 10:35:01


江口某
@yonosuke2026
まあしかし、あの議事録(最新のはまだ見てない)かこの報告書案ができるというのはやはり実務者たちは優秀なものだな。
https://moj.go.jp/content/001468916.pdf

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イデオロギーだけで罰則推進している、点は一切動いていないです。

それを「優秀」というのは・・・

Re: 無題 - 武井宏憲

2026/08/27 (Thu) 10:35:38

国旗損壊罪でも批判された点でしょう。

自分たちでは止められない要素があるということです。

無題 - 武井宏憲

2026/08/27 (Thu) 08:42:22


ポン太(新アカ)
@pon_ta26
·
10時間
男性の平均寿命が81歳なのに、年金支給が80歳からって、もう完全に掛け金を横領して年金は払う気無いってことだろ。
引用
Yを@ライドシェア絶対反対
@Y5915815445413
·
20時間
小泉進次郎
「我々は、受給開始年齢は八十歳でもいいのではないかと考えている。六十歳~八十歳までの間であれば、受給開始年齢は自分たちで決められるという考え方である」
--

平均寿命ということは支払われる方も多いわけですから、誰も嘘は言っていないです。

(年金=長生き保険なので。保険って事故ったり病気した人に払われますが、そうでない人には何も払われませんよね?)

なぜ年金が積立とか元本保証の投資などと同視する勘違いが発生するのか。

その責任は誰にあるのか。

Re: 無題 - 武井宏憲

2026/08/27 (Thu) 08:43:26

なお、80歳でも労働できる環境整備は必要でしょう

無題 - 武井宏憲

2026/08/27 (Thu) 07:56:14

小山(避難所)
@Segah02457547
·
11時間
返信先:
@Segah02457547
さん
トー横に代表される路上売しゅんってソープやデリヘルなどで顧客掴めるほどの容姿やコミュ力がないブスと社会不適合者の最期の砦なので、そこが環境悪化するとマジであいつら生活破綻するんだけど、この法律作った連中は底辺売しゅん婦になんか恨みでもあるんかな。流石に気の毒になってくる。
---

新聞メディアは「罰則強化だけでは」などといって、罰則強化が前提の書き方をするのですよね。

「福祉につながることができます」などという。

とはいえ・・・

ストリートが高リスクであるという点は否定しませんが、ストリートを排除すればいい、という方は見落がないのか。

Re: 無題 - 武井宏憲

2026/08/27 (Thu) 08:00:37


・店舗は利益団体なので、全員は収容できない
(悩んで決意したのに面接で落ちる人たち)
→ 公営店でもつくるか?そこまで思い切りのいい政策なら賛成するが・・・

・ストリートは店舗より収益が下がるというが、店が中抜きする割合の検討は必要

・「どうやっても発生するので非犯罪化して保護を厚く」というのはストリートにも言える(ストリートはどうやっても発生する)

無題 - 武井宏憲

2026/08/27 (Thu) 00:44:29


Shin Hori
@ShinHori1
·
11時間
>「実刑ではなく、起訴された時点で強制送還でいいだろ!」って思う人

起訴されただけの段階なら無罪になる場合もあるでしょ?
もっと真面目に考えてから投稿してくれないと読む方も迷惑なんだけど(#`・ω・´)
---

あの・・・被疑者補償・・・

Re: 無題 - 武井宏憲

2026/08/27 (Thu) 00:45:04


泣けるよねぇ。

市民の義務とかシランがなとしか。

Re: 無題 - 武井宏憲

2026/08/27 (Thu) 07:46:43

「前倒し」の話が出ていますが、被疑の段階で処分があるとは、つまり有害である「可能性」が他の人より高いから排除していい、という意味でしょう

こちらの意味の「前倒し」は確かに進行しています。

日本版DBSなど典型ですが。
おそれ条項はさらに典型。

無題 - 武井宏憲

2026/08/27 (Thu) 01:14:58

あっ、これAIの文章だなと察してしまう時
https://girlschannel.net/topics/6252671/

わい、20年前くらいからAIっぽい文書と言われています。

無題 - 武井宏憲

2026/08/27 (Thu) 00:58:09

高橋雄一郎
@kamatatylaw
·
8月25日
高収入の男性と低収入の女性が結婚すると男性から女性への金銭移転が伴うので権力格差が生じやすく売しゅん類似の状況になる。収入差のある結婚そのものを全面的に犯罪化すべきではないか。
--

それは、不同意成功罪の議論の最中からあった指摘です。

萎縮は普通に成立するし、「萎縮の認識」も「常識でわかるよね?」といわれたらそれまでなのでは。


無題 - 武井宏憲

2026/08/27 (Thu) 00:55:54

ピンフスキーの母
@pinhu_haha
·
8月25日
俺の才能すごくね?
--

あの

「母」どこへ・・・・

無題 - 武井宏憲

2026/08/27 (Thu) 00:53:28

石埼学
@ishizakinyaoon
この傾向は、保護法益の早期化(前段階化)として刑法学で論じられており、環境保護や犯罪予防の分野で先取りされていると思われる。それが売買春問題にスライドしてきたのではないか。
そうした分野での議論も踏まえて慎重な検討が必要だ。近代刑法の原則を振りかざすだけでは足りない。
---

・風紀という曖昧な法益
・実害性としてもデータ不足

の話です。

早期化なら、関係性の明確さや損害が発生してからでは手遅れという重大性が必須でしょう。

Re: 無題 - 武井宏憲

2026/08/27 (Thu) 00:54:55

野田隼人 Atty. NODA Hayato J.D.
@nodahayato
·
8月25日
売防法報告書については、単純売買春の犯罪化はせず、勧誘する行為についての犯罪化に着地しており、どちらかというと新大久保あたりが有名になりすぎたこと対策だったのか、という感じ。報道や風評より報告書の方が穏当。
---

誰も根拠をもっていないのに罰則強化だけが進むのは「過激」では。


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